定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人Smartgiveと称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。

(目的)
第3条 当法人は、価値観創造、社会のプレイヤーのエンパワーメント、リソースのファシリテーション&マッチングを通じて教育と社会の向上に資することを目的とする。多種多様なセクター、所属、世代の共創や協業の機会を大切にし、人々には感じる力、思考する力、創造する力があると信じ抜き、資源を最大限に活かして、グローバルリーダーやグローバルファシリテーターを生み出せるよう、クリエイティブ、イノベーティブかつレジリエンス力のある社会の土台をつくる。その目的に資するため、次の事業を行う。
(1) 教育デザインおよびコミュニティ・デザイン事業
(2) 児童および青少年へのサステナビリティに関する教育事業
(3) 次世代育成を通じた社会貢献の実践機会創出に関する事業
(4) 企業へのファシリテーション・マッチング・コンサルタント事業
(5) 自治体へのコンサルタント事業
(6) 学校法人へのコンサルタント事業
(7) その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所や事業所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章 会 員

(会員の構成)
第5条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員  当法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体
(2) 賛助会員 当法人に目的に賛同し、当法人の事業を賛助するために入会した個人、法人又は団体

(入会)
第6条 当法人の正会員又は賛助会員となるには、当法人所定の入会申込書により申込みをし、代表理事の承認を得なければならない。
2  法人又は団体が会員となる場合には、当法人に対し、その代表としてその権利を行使する者1名(以下「会員代表者」という。)を定め、当法人に届け出なければならない。
3  会員代表者を変更した場合には、速やかに当法人に対し、変更届を提出しなければならない。

(賛助会員の入会金及び会費)
第7条 賛助会員は、当法人の事業活動を支援するため別途社員総会において定める入会金及び会費を支払う。

(退会)
第8条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対し、予告をするものとする。

(除名)
第9条 会員が当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 除名されたとき
(3) 総正会員が同意したとき
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

第3章 社員総会

(構成)
第11条 社員総会は、総正会員をもって構成する。

(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
   (1) 会員の除名
   (2) 理事及び監事の選任及び解任
   (3) 理事及び監事の報酬等の額
   (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
   (5) 定款の変更
   (6) その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定める事項

(開催)
第13条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 社員総会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2  社員総会の招集通知は、正会員に対し、会日の1週間前までに発する。

(招集手続の省略)
第15条 社員総会は、総正会員の同意があるときは、招集の手続を経ずに開催することができる。

(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
   (1) 会員の除名
   (2) 監事の解任
   (3) 定款の変更
   (4) その他法令又は本定款で定める事項

(議決権)
第17条 正会員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録に記載又は記録し、議長及び監事がこれに署名、記名押印又は電子署名を行う。

第4章 役 員

(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
   (1) 理事 3名以上10名以内
   (2) 監事 2名以内
2  理事のうち、1名を代表理事とする。

(選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって当法人の正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
2  代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事はこの法人またはその子法人の理事を兼ねることができない。
4  理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他政令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお、任期後の再任については妨げないものとする。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。なお、任期後の再任については妨げないものとする。
3  任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として、又は増員により選任された理事又は監事の任期は、前任者又は他の在任理事又は在任監事の任期の残存期間と同一とする。

(退任理事の権利義務)
第23条 理事及び監事は、第20条第1項で定める員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(報酬等)
第26条 理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(役員の解任)
第27条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

第5章 理事会

(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
   (1) この法人の業務執行の決定
   (2) 理事の職務の執行の監督
   (3) 代表理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録に記載又は記録し、代表理事及び監事がこれに署名、記名押印又は電子署名を行う。

第6章 計 算

(事業年度)
第33条 当法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第34条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)
第35条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度の終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで理事会の承認を経て、第1号及び第2号の書類については、定時社員総会の承認を受け、第4号の書類については、定時社員総会にその内容を報告しなければならない。
   (1) 貸借対照表
   (2) 損益計算書(正味財産増減計算書)
   (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
   (4) 事業報告
   (5) 事業報告の附属明細書

(剰余金)
第36条 この法人は剰余金の分配を行うことが出来ない。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。

(解散)
第38条 当法人は、次の理由によって解散する。
   (1) 社員総会の特別決議
   (2) 社員が欠けたこと
   (3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)
   (4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める理由

(残余財産)
第39条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 附 則

(最初の事業年度)
第40条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年8月31日とする

(第41条以後は個人情報が含まれるため、省略)

一般社団法人Smartgive